2018年9月に東京都大田区のアパートで一緒に酒を飲んでいた藤井厚さん(61)の頭を殴り死亡させたとして、無職の山本宏和容疑者(44)を傷害致死の疑いで逮捕しました。
この山本宏和容疑者の素性について、近所からある事実が発覚しています。
事件の詳細に迫るとともに、この容疑者のやばい性格にも迫ってみました。
事件の詳細
無職どうしでありながら、知人である藤井厚さん(61)を酔った勢いで殴り殺害してしまった山本宏和容疑者(44)。
その素性とはいったい何なのでしょうか?
まずは事件の詳細から見ていきます。
出典:TBSNEWS
出典:TBSNEWS
ことし9月、東京・大田区のアパートで一緒に酒を飲んでいた知人の男性を殴り死亡させたとして、44歳の男が警視庁に逮捕されました
傷害致死の疑いで逮捕されたのは大田区の無職、山本宏和容疑者(44)です。
山本容疑者は事件のあと、現場近くの飲食店で別の知人と酒を飲んでいて、その際、藤井さんについて、「連れて来ようと思ったが、いびきをかいて寝ていたからぶん殴ってやった」などと話していました
出典:TBSNEWS
いびきをかいていてぶん殴ること自体からして傷害事件としか言いようがない状況です。さらには。
その後、部屋に戻って「知り合いが死にそうだ」と自ら119番通報しましたが、
駆けつけた救急隊には「うるさいから連れて行ってくれ」と伝えた後、状況をたずねても一切、答えなかったということです。
出典:TBSNEWS
「うるさから連れて行ってくれ」という発言は、知人男性に憎しみがあると言いますか、何か口論になったことも考えられます。
知人の男性は一か月後に死亡が確認されていますが、急性硬膜下血腫などの障害を負わせたことが判明しています。
これを考えますと、以前から藤井さんに傷害を負わせていた可能性は否定できません。
山本宏和・プロフィール
藤井厚さん(61)の頭部を殴りそのまま、他の知人たちと飲みに行った山本容疑者のプロフィールに迫ります。
出典:NNN
名前:山本宏和(やまもとひろかず)
年齢:44歳
住所:東京都大田区西蒲田
職業:無職
逮捕容疑:藤井厚さん(61)の頭を殴った過失傷害致死容疑で逮捕
顔画像はニュースの詳細画像になりますが、SNS情報からはその素性とも思われる内容が公開されていました。後ほど掲載させていただきます。
今回の事件で、山本容疑者は暴力を振るう性格であったことは間違いないようですが普段からもその素性についてご近所からも噂されていました。
山本容疑者は普段から暴君が判明、近所からも怪しまれていた
出典:TBSNEWS
同じアパートに住む近隣の方のお話から山本容疑者について語られています。
「夜中に騒いでいる声がわりとしますね。月に1、2回とか。酔っぱらって、間違ってうちの部屋に来たりとか
ピンポン鳴らしてきたりとか」(同じアパートの住民)
出典:TBSNEWS
この時の画像がこちら↓
出典:TBSNEWS
出典:TBSNEWS
この画像は家の前、しかも女性宅の玄関の前で立ち、インターフォンを鳴らす山本宏和容疑者です。
この画像を撮った女性も、怖くて仕方がなく、何かあった時のために撮影したのでしょう。
このような行動を起こしている山本容疑者は、もはや普通の人の行動ではないですよね。
山本容疑者の素性が明らかに!
出典:TBSNEWS
出典:TBSNEWS
先ほど近隣の方の情報で、山本宏和容疑者の行動や、玄関のインターフォンに移っている画像を掲載いたしました。ここでは、さらにネット情報からその素性について明らかになってきましたので以下に記載いたします。
山本容疑者は何かとあればアパートの階段をドンドンと音をたてながら、あえてうるさくアピールしているかのような行動をとっていた。
また住んでいるアパートが信号に近く道路に面しているので、夜中でもうろうろしていて、声を張り上げていた。
そのすべての行動が、お酒を飲んでいたような感じがあった。(ネット情報)
お酒を飲むと人が変わる人が結構いますが、典型的なひどい例かと思われます。
ご近所や、人に迷惑をかけるのはやめてもらいたいですね。
山本容疑者の犯行現場
ニュースの報道からも、近隣の方やネット情報からも容疑者が住むアパートからのクレームが多いように感じます。
住まいであるアパートや住所を確認していきましょう。
出典:NNN
住所は東京都大田区西蒲田です。
信号や道路の面しているアパートのようです。詳しい住所は分かっていません。
アパートの画像を見ると、入居の数が少なすぎるような感じにも思えます。
これでは誰が住んでいるのかまるわかりのため、女性が住んでいる家には結構しつこく迫っていたのではないでしょうか?
まとめ
同じ目にあってほしい。
出典:yahoo!news
自分で飲んで酔ったんだかは、酔ったことで罪が軽くなることはない。
出典:yahoo!news
刑法的には飲酒後の事案については責任能力の有無がしばしば問題となりますが、これまで泥酔により不審な行動を取ることがあったことやそのような泥酔状態を自ら招いた上での傷害行為(結果死亡)なので、責任能力は十分認められると思います。
出典:yahoo!news